自動車を登録する際に,車庫証明を取ることが義務付けられています。
車庫証明が必要なとき (新規登録・変更登録・移転登録)
- 新車、ナンバー無しの中古車を購入した場合
- 自動車の使用者の住所や使用の本拠に変更があった場合
- 自動車を売買・譲渡などによって所有者が変わった場合
このような場合に、陸運局で登録手続きをするのですが、その際の登録申請時に車庫証明を添付することが必要となります。
ただし、以下のようなケースの場合は車庫証明の取得は不要となります。
車庫証明を省略できるケース
- 車庫証明が不要な地域に保管場所がある(どちらかと言うとレアケースです)
- 使用者の住所(使用の本拠の位置)に変更がない
・同居している家族への名義変更
・法人名義から個人名義または個人名義から法人名義への変更
・所有権留保の解除(使用者の住所(使用の本拠)が変わっていれば必要)
※新所有者の印鑑証明書住所と自動車検査証記録事項に記載の使用の本拠の位置が異なる場合は、車庫証明が必要です。
車庫証明の保管場所の要件
車庫証明を取るための要件として次の点があります。
- 自宅から保管場所まで2キロメートルを超えないこと
- 自動車を道路から支障なく出入りさせられること
- 自動車の全体を収容できること
- 自動車の保有者が,保管場所としての使用権原を有すること
軽自動車の場合
軽自動車の場合にも保管場所の届出が必要です。
軽自動車の場合,それぞれ届出をしなければならない時期が定められています。
- 新車を購入した場合:運航を開始するまでに、
- 管場所の位置が変わった場合:変更後15日以内